入管局的解释:
みなし再入国许可により再入国する际には在留カードの所持を要件としていないため,本邦から出国している间に在留カードを纷失した场合であっても,みなし再入国许可による再入国自体は可能です。再入国後速やかにお住まいの住居地を管辖する地方入国管理局で再交付の手続をしてください。
なお,本邦から出国している间に旅券又は在留カードを纷失した场合で,海外から本邦へ戻る际の航空机の搭乗手続等において,本邦での在留资格を证明する必要があることが见込まれるときは,代理の方を通じ,お住まいの住居地を管辖する地方入国管理局で,再入国许可期限の证明を受けることができます。
另外,请直接咨询就近的日倭驻华使领馆。
さっそく近くにある日本领事馆にお问い合わせてください。たぶん一枚の证明书を発行されると思います。これをもって、日本に再入国することができます。
快打仗了,不要也罢。